産休と育休の違いとは?産前休業と産後休業の期間はいつ?

お仕事をしている女性にとって気になるのは、出産の際の会社の対応です。

産んだあとも落ち着いたら職場復帰したい!そんな方はしっかりと確認しておきたい制度である、産休育休

産休と育休は似たような制度のイメージがありますが、どんな違いがあるのでしょう?それぞれの特徴を知っておいてぜひ制度を活用したいものですね。

今回は、

  • 産休と育休の違いについて
  • 産休の期間について

などをご紹介したいと思います!

産休と育休の違いとは?

まずは産休と育休の違いを、それぞれの特徴に沿って見ていきましょう。

産休の特徴

産休とは、産前産後休暇の略です。労働基準法で定められており、働く女性が産前産後ともに誰でも休業することができる制度のことをさします。

雇用形態も関係なく、アルバイトやパートの方でも産休を取得することができます。

事前に会社に申請をする必要が有り、手続きを行わなければなりません。

※こちらは産休に入る女性に上司の男性がかけた言葉だそうです。とても感動しました!

育休の特徴

育休とは、育児休業の略です。一番の特徴は男性も取得することができるということ。

基本的には子供が1歳になるまでのあいだの休業ですが、保育所への入所ができなかった場合や配偶者が保育を行えない状況にある場合、1歳6ヶ月まで認められています。

また、配偶者が専業主婦でも、男性は育休を取得することができます。1歳までのあいだの貴重な時間を家族で助け合いながら過ごすことが出来るこの制度、ママからしたらとても心強いですよね。

産休と育休の違いをまとめると

■取得するための条件

産休は、出産前後の女性が申請すれば全員が取得することができます。
育休は、雇用期間1年未満の方は取得することができません。

■取得できる対象者

産休は、出産をする女性のみが取得することができます。
育休は、1歳未満の子供を養育する男女どちらともの労働者が取得することができます。

■それぞれの期間

産休は、産前・産後どちらも一定の期間休業することができます。
育休は、産後1年間休業することができます。

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産休のそれぞれの期間は?

では、産前産後休業の略である産休は、それぞれどれくらいの期間の休業が認められているのでしょうか。

産前休業

出産前である産前休業は、予定日の6週間前から取得することができます。双子などの多胎妊娠の場合はより負担が大きくなるため、産前14週間前からの休業が認められています。

手続きが必要なため、妊娠がわかった時点で会社に報告し、続ける意思があれば早めに手続きを進めておくことをおすすめします。

産後休業

原則産後8週間、女性は働くことはせず休業になります。これが産後休業です。しかし6週間が経ち女性からの就労希望がある場合は、医師の診断によっては復帰することも可能です。

男性もぜひ活用したい制度!

いかがでしたか?

産休と育休は似ているようなイメージがありましたが、育休が男性も取得することができるのは大きな違いでしたね

男性が産休を活用するにはまだまだ世間の認識や会社内での理解など壁もあるかもしれません。でも女性だけでなく、男性も育休を取得し家族との貴重な時間を過ごすことができるのは本当にいいことです。

妊娠したけどこれからも仕事は続けていきたい、そんな女性もたくさんいる中で、産休の大切さもわかりましたね。

何があるかわからないため、妊娠が発覚した時点で上司に相談し、手続きをしていきましょう。

また、つわりなど、産休までの間も辛いことはありますから、無理のない業務への変更も必要であれば相談してみるといいかもしれませんね。

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